家内労働者の確定申告、必要経費の特例を知っていますか?
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家内労働者の確定申告、必要経費の特例を知っていますか?
家内労働者とは、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人のことです。例えば、シルバー人材センターや生命保険会社の専属講師などが該当します。家内労働者は、確定申告の際に必要経費の特例を受けることができます。この特例とは、実際にかかった経費が55万円未満でも、収入金額を上限として、必要経費が55万円まで認められるというものです。しかし、この特例の適用条件や計算方法は、他の所得がある場合や年齢によって異なります。この記事では、個人年金と給料と年金所得がある人の具体例を挙げて、家内労働者の必要経費の特例について分かりやすく説明します。
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