家内労働者の確定申告、必要経費の特例を知っていますか?
個人年金と給料と年金所得がある人の例
Aさんは、シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が20万円、生命保険契約に基づく年金の収入金額が50万円、必要経費が10万円、給与の収入金額が30万円、公的年金等の収入金額が200万円(年齢は70歳)の場合、次のように所得金額を計算します。
(1) 給与所得の金額はゼロです。給与の収入金額30万円から給与所得控除30万円を差し引くとゼロになります。
(2) 公的年金等以外の雑所得の金額は45万円です。シルバー人材センター分80万円(100万円-20万円)と生命保険契約に基づく年金分40万円(50万円-10万円)の合計120万円から、家内労働者等の必要経費の特例で認められる55万円を差し引くと45万円になります。
(3) 公的年金等の雑所得の金額は90万円です。公的年金等の収入金額200万円から公的年金等控除額110万円を差し引くと90万円になります。
以上のように、Aさんの所得金額の合計は135万円(0+45+90)となります。この場合、Aさんは確定申告をする必要があります。なお、Aさんはシルバー人材センターに対して役務を提供する方なので、家内労働者等に該当します。
家内労働者の必要経費の特例とは?確定申告のポイントを解説
家内労働者とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人など、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人のことです。家内労働者は、事業所得や雑所得の計算において、必要経費として55万円まで認められる特例を受けることができます。この記事では、家内労働者の必要経費の特例の内容と、確定申告の際の注意点を紹介します。
事業所得や雑所得のどちらかの場合
家内労働者の所得が事業所得や雑所得のどちらかの場合は、実際にかかった経費の額が55万円未満であっても、必要経費として55万円まで認められます。例えば、家内労働者の事業所得の総収入金額が100万円で、実際にかかった経費が20万円だった場合、必要経費として55万円を差し引いて、事業所得の金額は45万円となります。
事業所得と雑所得の両方の場合
家内労働者に事業所得と雑所得の両方の所得がある場合は、事業所得と雑所得の実際にかかった経費の合計額が55万円未満であっても、必要経費として合計で55万円まで認められます。この場合には、55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。例えば、家内労働者の事業所得の総収入金額が100万円で、実際にかかった経費が20万円、雑所得の総収入金額が50万円で、実際にかかった経費が10万円だった場合、必要経費として55万円を差し引いて、事業所得の金額は45万円、雑所得の金額は35万円となります。
給与所得の収入金額がある場合
家内労働者による所得のほかに、給与所得の収入金額がある場合は、この特例の適用に条件があります。給与所得の収入金額が55万円以上ある場合は、この特例は受けられません。給与所得の収入金額が55万円未満の場合は、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。例えば、家内労働者の事業所得の総収入金額が100万円で、実際にかかった経費が20万円、給与所得の収入金額が40万円で、給与所得控除額が25万円だった場合、必要経費として55万円から25万円を差し引いた30万円を差し引いて、事業所得の金額は70万円となります。
まとめ
家内労働者の必要経費の特例は、事業所得や雑所得の計算において、実際にかかった経費よりも多くの経費を差し引くことができるメリットがあります。しかし、この特例を受けるには、家内労働者等の定義に該当することや、給与所得の収入金額が55万円未満であることなどの条件があります。確定申告の際には、自分の所得の状況に応じて、この特例の適用の有無や必要経費の計算方法を確認しましょう。
家内労働者は、確定申告の際に必要経費の特例を受けることができますが、他の所得がある場合や年齢によって適用条件や計算方法が異なります。自分の所得状況に応じて、正しく必要経費を計算しましょう。また、必要経費の特例を受ける場合でも、住民税の申告は必要ですので、忘れないようにしましょう。
家内労働者とは、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人のことです。例えば、シルバー人材センターや生命保険会社の専属講師などが該当します。
家内労働者は、事業所得や雑所得の計算において、必要経費として55万円まで認められる特例を受けることができます。この特例とは、実際にかかった経費が55万円未満でも、収入金額を上限として、必要経費が55万円まで認められるというものです。
しかし、この特例の適用条件や計算方法は、他の所得がある場合や年齢によって異なります。例えば、給与所得の収入金額が55万円以上ある場合は、この特例は受けられません。また、必要経費の特例を受ける場合でも、住民税の申告は必要です。
この特例を受けるためには、確定申告をする必要があります。確定申告の際には、必要経費の計算書を申告書に添付することや、特例適用条文等を記入することなどが必要です。
※この記事は、国税庁のホームページ12や、確定申告書等作成コーナー3の情報をもとに作成しました。詳細は、これらのサイトをご覧ください。また、税務に関するご相談は、国税局電話相談センター1等で行っていますので、ご利用ください。