生命保険控除のしくみと計算方法|新契約と旧契約の違いや控除額の最高額を解説
生命保険控除とは
生命保険控除とは、生命保険や医療保険などに加入していて保険料を支払っている人が受けられる税制上の優遇制度です。具体的には、1年間に支払った保険料を基に控除額を計算し、その控除額を税金の計算過程で控除する「所得控除」という制度になります。つまり、この生命保険控除を適用することによって、結果的に税金(所得税・住民税)が安くなる制度です。
生命保険控除を受けるには、以下の2つの方法があります。
サラリーマン等の給与を貰っている人:年末調整
個人で事業を営む個人事業者:確定申告
生命保険控除の対象となる保険料(保険契約)
生命保険控除の対象となる保険料(保険契約)には、基本的な前提条件があります。この前提条件を満たしていなければ、次で説明する保険料の要件に該当しても、生命保険控除を受けることはできません。前提条件は、次の3つです。
本年中に支払った保険料である
納税者本人が支払った保険料である
保険金等の受取人が、納税者本人又はその配偶者や親族である(但し、個人年金保険については、保険金等の受取者が納税者又はその配偶者のいずれかになり、親族は含まれません)
また、生命保険控除の対象となる保険料(保険契約)は、新契約と旧契約という2つの制度に分かれます。新契約と旧契約の区分は、次のようになっています。
新契約(新制度):平成24年1月1日以後に契約した生命保険
旧契約(旧制度):平成23年12月31日以前に契約した生命保険
新契約と旧契約では、対象となる保険契約や控除額の計算方法が異なります。新契約には、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類があります。旧契約には、一般の生命保険料と個人年金保険料の2種類があります。旧契約には、介護医療保険料はありません。旧契約の介護医療保険料に該当する保険料は、一般の生命保険料に含まれています。
生命保険控除の控除額の計算方法
生命保険控除の控除額の計算方法は、新契約と旧契約で異なります。また、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれについても、計算方法が異なります。ここでは、それぞれの計算方法を具体的な支払額と計算式を交えて説明します。
新契約に基づく控除額の計算方法
新契約に基づく一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超〜40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超〜80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円
(注1)支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
(注2)新契約については、主契約または特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
(注3)異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
(注4)その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。
例えば、新契約の一般の生命保険料として、平成24年1月1日以後に契約した終身保険に年間100,000円を支払っている場合、その控除額は次のようになります。
控除額 = 100,000円×1/4+20,000円 = 45,000円
しかし、この控除額は、一般の生命保険料の控除額の最高額である40,000円を超えています。そのため、実際に控除される額は、40,000円になります。
新契約の介護医療保険料として、平成24年1月1日以後に契約した医療保険に年間50,000円を支払っている場合、その控除額は次のようになります。
控除額 = 50,000円×1/2+10,000円 = 35,000円
この控除額は、介護医療保険料の控除額の最高額である40,000円を超えていません。そのため、実際に控除される額は、35,000円になります。
新契約の個人年金保険料として、平成24年1月1日以後に契約した個人年金保険に年間30,000円を支払っている場合、その控除額は次のようになります。
控除額 = 30,000円×1/2+10,000円 = 25,000円
この控除額は、個人年金保険料の控除額の最高額である40,000円を超えていません。そのため、実際に控除される額は、25,000円になります。
旧契約に基づく控除額の計算方法
旧契約に基づく一般の生命保険料と個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
年間の支払保険料等控除額
15,000円以下支払保険料等の全額
15,000円超〜50,000円以下支払保険料等×1/2+7,500円
50,000円超〜100,000円以下支払保険料等×1/4+17,500円
100,000円超一律42,500円
(注1)支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
(注2)旧契約については、保険契約等の種類に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
(注3)その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。
例えば、旧契約の一般の生命保険料として、平成23年12月31日以前に契約した終身保険に年間120,000円を支払っている場合、その控除額は次のようになります。
控除額 = 120,000円×1/4+17,500円 = 47,500円
しかし、この控除額は、一般の生命保険料の控除額の最高額である42,500円を超えています。そのため、実際に控除される額は、42,500円になります。
旧契約の個人年金保険料として、平成23年12月31日以前に契約した個人年金保険に年間60,000円を支払っている場合、その控除額は次のようになります。
控除額 = 60,000円×1/2+7,500円 = 37,500円
この控除額は、個人年金保険料の控除額の最高額である42,500円を超えていません。そのため、実際に控除される額は、37,500円になります。
生命保険控除の控除額の最高額
生命保険控除の控除額の最高額は、新契約と旧契約のそれぞれについて、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合計額で決まります。新契約と旧契約の控除額の最高額は、次の表の通りです。
契 約 一般の生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料 合計額 控除額
新契約 40,000円 20,000円 30,000円 90,000円 80,000円
旧契約 40,000円 0円 30,000円 70,000円 70,000円
例えば、新契約の一般の生命保険料に年間40,000円、介護医療保険料に年間20,000円、個人年金保険料に年間30,000円を支払っている場合、その合計額は90,000円になります。しかし、新契約の控除額の最高額は80,000円なので、実際に控除される額は80,000円になります。
旧契約の一般の生命保険料に年間70,000円、個人年金保険料に年間50,000円を支払っている場合、その合計額は120,000円になります。しかし、旧契約の控除額の最高額は100,000円なので、実際に控除される額は100,000円になります。
生命保険控除の申請方法
生命保険控除を受けるには、年末調整または確定申告の際に、必要な書類を提出する必要があります。年末調整の場合は、勤務先に、確定申告の場合は、税務署に提出します。提出する書類は、次のものです。
保険料控除証明書
保険会社から発行される書類で、支払った保険料や保険契約の内容が記載されています。新契約と旧契約の区分や保険料控除の種類も明記されています。
確定申告書
確定申告の場合に必要な書類で、収入や支出などの情報を記入します。生命保険控除の場合は、Aの欄に控除額を記入します。
源泉徴収票
給与所得者の場合に必要な書類で、年間の給与や所得税などが記載されています。年末調整の場合は、勤務先に提出します。確定申告の場合は、確定申告書の添付書類として提出します。
以上が、生命保険控除のしくみと計算方法についての記事の内容です。生命保険控除は、自分や家族の将来のために保険に加入している人にとって、大きなメリットとなる制度です。ぜひ、この記事を参考にして、自分の支払った保険料に応じた控除額を確認し、年末調整や確定申告を行ってください。